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一 非常の際に極軌道衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に発信できるものであること。
二 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、5メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。
三 信号を発信していることを表示できるものであること。
四 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。
五 浮揚性の索が取り付けられたものであること。
六 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。
七 24時間以上連続して使用することができるものであること。
八 適正に作動することが極軌道衛星を利用することなく確認できるものであること。
九 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
十 非常に見やすい色のものであること。
(小型船舶用レーダー・トランスポンダー)
第57条の4 小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。
二 非常の際に未熟練者でも使用することができること。
三 レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。
四 待機状態であることが表示できるものであること。
五 48時間の待機状態を続けた後、8時間以上連続して応答することができるものであること。
六 前条第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる要件
第2節 救命設備の備付基準
(救命設備の備付数量)
第58条 近海以上の航行区域を有する小型船舶には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
一〜八(略)
九 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置1個
十 小型船舶用レーダー・トランスポンダー1個
十一 持運び式双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第41条の規定に適合するもの。以下同じ。)
2個(旅客船以外の小型船舶にあっては、1個)

 

 

 

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